
付随業務
企業・団体向けサポート
外国人受入れに必要な体制構築を支援いたします

付随業務
企業・団体向けサポート
外国人受入れに必要な体制構築を
支援いたします
会社設立支援
(株式会社/合同会社)
外国人の起業や、企業による受入れ準備のための法人設立をサポートいたします。
- サポート内容
- 定款原本の作成
- 定款の認証手続き(公証役場で)
- 登記申請書の作成(※)
- 登記申請(法務局で)(※)
※ 弊所提携の司法書士が対応致します
📌 ポイント
経営管理ビザ取得を目指す場合は、資本金3,000万円以上が必要です。事業目的の記載も審査に影響するため、専門家のアドバイスが重要です。
監理団体の設立認可
・許可申請
技能実習生の受入れ団体の新規設立をワンストップで支援いたします。
- 監理団体とは
技能実習生を受け入れる企業を監理・支援する団体です。協同組合や商工会などの非営利団体が該当します。
組合設立
事業協同組合等の設立
許可申請準備
事業計画・規程類の作成
許可申請
外国人技能実習機構へ申請
許可取得
一般監理事業・特定監理事業
📌 ポイント
一般監理事業(3号まで受入可)と特定監理事業(2号まで)があります。要件を満たせば一般監理事業の許可取得が可能です。
登録支援機関 登録申請
特定技能外国人を受け入れるための支援登録申請を代行いたします。
- 登録支援機関の役割
特定技能外国人の日常生活や職業生活を支援する機関として、出入国在留管理庁に登録された組織です。
📌 ポイント
登録支援機関に委託することで、受入れ企業は支援義務を果たすことができます。実績や体制が審査されます。
業種別協議会 加入手続き
(特定技能関連)
法令上必要な協議会への加入手続きをサポートいたします。
- 業種別協議会とは
特定技能外国人を受け入れる分野ごとに設置された協議会で、受入れ企業は加入が義務付けられています。
⚠️ 注意点
特定技能外国人の受入れ開始前、協議会への加入が必要です。
加入していないと、在留資格の変更や新規受入れができません。
📌 ポイント
各分野によって加入手続きや必要書類が異なります。適切なタイミングでの申請が重要です。
建設業特定技能
外国人建設技能者の受入れに不可欠な申請を一括で対応します。
- 対応業務
受入れ計画認定申請
国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定申請を代行します。建設分野で特定技能外国人を受け入れる際に必須の手続きです。
- 受入れ計画書の作成
- 必要書類の収集・整理
- 国土交通省への申請代行
建設キャリアアップシステム代理登録
CCUS(建設キャリアアップシステム)への事業者登録・技能者登録を代行します。建設特定技能外国人の受入れには必須です。
- 事業者情報の登録
- 技能者情報の登録
- カード申請サポート
💡 建設分野の特殊性
建設分野は他の分野と異なり、国土交通大臣による受入計画の認定やCCUSへの登録が必須となっています。手続きが複雑なため、専門家のサポートが特に有効です。
📌 ポイント
建設業許可の取得、社会保険の加入、適切な賃金水準など、様々な要件を満たす必要があります。
計画的な準備が成功の鍵です。
各種営業許可申請
飲食業、建設業など、外国人経営者が必要とする営業許可の取得をサポートいたします。
- 主な対応許可
飲食店営業許可
レストラン、カフェ、居酒屋などの開業に必要な保健所への申請
建設業許可
建設工事を請け負うために必要な都道府県知事・国土交通大臣許可
深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要な警察署への届出
宅地建物取引業免許
不動産業を営むために必要な免許申請
貨物運送事業許可
運送業を始めるための許可申請
医薬品販売業許可
医薬品を販売するための許可申請
📌 ポイント
許可の種類によって要件や審査期間が大きく異なります。事業開始のスケジュールに合わせて、早めの準備と申請が重要です。
古物商許可申請
中古品販売・リサイクル業を始めたい方向けの警察署申請をサポートいたします。
- 古物商許可が必要な業種
- 中古品の販売・買取(リサイクルショップ)
- 中古車の販売・買取
- 古本・中古ゲームの販売
- ブランド品の買取・転売
- インターネットでの中古品販売(メルカリ等での営業)
- レンタル・リース業(一部)
- 古物の13区分
⚠️ 注意点
古物商許可を取得せずに中古品の営業を行うと、古物営業法違反となり、罰則の対象になります。個人でも事業として行う場合は許可が必要です。
📌 ポイント
申請先は営業所所在地を管轄する警察署です。審査には約40日かかります。外国人の方でも在留資格があれば申請可能です。
アポスティーユ申請代行
海外提出用の公文書に対する外務省認証を代行。国際結婚・就職・留学等に対応いたします。
- アポスティーユとは
日本の公文書を外国で使用する際に必要な、外務省による証明です。ハーグ条約加盟国間では、この認証だけで公文書として認められます。
国際結婚
戸籍謄本の認証
海外就職
卒業証明書・学位記の認証
留学
成績証明書の認証
ビザ申請
各種証明書の認証
海外法人設立
会社登記事項証明書の認証
不動産取引
委任状・印鑑証明書の認証
💡 代行のメリット
外務省は平日のみの受付で、申請には書類の精査や事前の公証役場での認証が必要な場合もあります。専門家に依頼することで、時間と手間を大幅に削減できます。
📌 ポイント
提出先の国がハーグ条約に加盟しているか確認が必要です。非加盟国の場合は「公印確認」と「領事認証」が必要になります。
ご予約・お問い合わせ
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